当センターの設立の経緯
2016年5月に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」では、権利擁護支援を必要とする人々を支えるネットワークづくりとそれを担う中核機関の設置を求めています。他方、知的障害者や認知症の高齢者など不起訴(起訴猶予)が想定される被疑者や被告人の段階の支援体制の構築が求められています。
私たちは、この広範囲な釧路・根室管内を、権利擁護支援を必要とする人々を支える、包括的・継続的な活動と支援体制の充実が必要であると考え、2019年6月に特定非営利活動法人釧路・根室権利擁護支援センターとして設立しました。
センター長のご挨拶
当センターは、釧路・根室管内の広範囲をカバーすべく、弁護士、社会福祉士、精神保健福祉士等の有志が中核となって設立した法人です。
私たちは、権利擁護支援を必要とする人々の権利を擁護し、社会正義を実現するとともに、多様性のある社会の実現に資する取組を進めてまいります。
当然のことながら、私たちだけで実現できることではなく、あらゆる分野の関係者の皆様のご理解とご協力が不可欠なものと考えております。
センターとしても弁護士、社会福祉士、精神保健福祉士等の役員・会員が一体となり、釧路・根室管内における連携・協働体制の中核としての機能と役割を果たしてまいります。
センターの概要
この法人は、地域住民、司法と福祉の専門職、関係機関等と協働して権利擁護支援を必要とする人々を支える事業等を行い、もって人権の尊重と社会正義の実現に貢献するため、
(1)権利擁護支援を必要とする人々の支援に関する事業
(2)権利擁護支援のネットワーク構築に関する事業
(3)権利擁護支援を担う人材の育成に関する事業
(4)権利擁護支援に関する調査・研究事業
(5)人々の意思決定支援に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業等を行う法人です